総務省は、新型コロナウイルス感染症による経済対策として、「特別定額給付金」(仮称)に関する概要や申請方法を発表しました。特別定額給付金などの緊急経済対策を実行するための補正予算案は、政府が27日に国会へ提出し、30日にも成立する見通しとなっているため、給付する市町村によって実際に受け取れる日は違いますが、最短では5月1日から受け取りが可能となっております。
“特別定額給付金”の概要
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛しこのため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。金額は国民一律の一人10万円となっている。給付対象者は基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、受給権者はその者の属する世帯の世帯主と規定されている。
こちらに分かりやすくまとめてみました。
・実施主体:市区町村
・経費(給付事業費・事務費):12.88兆円(全額国が補助)
・給付対象者:基準日(2020年4月27日)に住民基本台帳に記録されている人
・受給権者:世帯主
・給付額:対象者1人10万円
・申請期間:郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内(自治体で異なる)
・給付時期:5月以降(自治体や申請時期で異なる)
”特別定額給付金”の申請方法
給付金の申請は、原則的には郵送またはオンライン申請のみ可能で、基本的には申請者の名義の銀行口座に振込まれます。やむを得ない場合のみ、窓口申請・給付が可能になります。
申請方法詳細
・郵送申請
市区町村から郵送された申請書に振込口座を記入し、口座の確認書類と本人確認書類の写しを市区町村に返送。
・オンライン申請(マイナンバーカード所持者)
マイナポータルから振込口座を入力した上で、口座の確認書類をアップロードし電子申請(本人確認書類は不要)。
※マイナンバー通知カードのみでは不可ですので注意が必要です。
DVや離婚等で配偶者から離れており、住民票を移せない場合は?
今回の”特別定額給付金”の受給者は世帯主となっているため、配偶者からのDV(暴力)を理由に自宅を出て避難している人に届かないどころか、世帯主が独り占めしてしまう可能性もあります。離婚前で別居中の世帯も問題になりますが、その場合は、4月27日までに住民票を移すことで世帯主への一括給付では無くなります。
DVの場合は、所在がわからないように子どもを連れて身を隠しているため、住民票を移すことができない人もいます。事情により住民票を移すことができない場合は、手続きをすることで住民票を置いてある市町村ではなく、居住市町村で以下のように受け取れます。
①世帯主でなくても「特別定額給付金」を申請し、受取ることができる。
②子どもなど同伴者の分も受取れる。
③申請は、現在住んでいる市区町村へ。
④手続きを行った人の分は、世帯主が申請しても支給しない。
また、このような手続きを行うことが出来るのは下記の3つの要件のうち、1つでも該当する場合にのみ可能となります。
<対象となるDV避難者の要件>
・配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている。
・婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されている。
・令和2年4月28日以降に住民票が今住んでいる市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の対象となっている。
不明な点がある場合は。
政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載されておりますので、ご覧ください。また、相談受付については、コールセンターを設置しています。
【コールセンターの概要】 ○連絡先 03-5638-5855 ○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く) ※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。 ※ なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 |